商標の審判に関して。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標登録の無効の審判により、その商標登録が条約に違反してされたとして商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その商標登録が条約に違反するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録の無効の審判の審判請求書の提出の日から存在しなかったものとみなされる。
この説明は?
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「その商標登録が条約に違反することとなつたとき」は、商46条1項5号に係る無効理由である。
そして、
商46条の2 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条(=商46条)1項5号から7号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項5号から7号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条1項5号から7号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の「審判の請求の登録の日から」存在しなかつたものとみなす。
商標登録無効審判の審決確定の効力を示した商46条の2第2項において、上記のとおり規定されている。
正しくは「審判の請求の登録の日から」であり、審判請求書の提出の日からではない。
よって本肢は誤り。
いまは電子出願(※ここでは審判請求の書面提出)も可能であり、書面提出だけなら特許庁が閉まっている土日祝でもできてしまう。なので、提出日ベースではなく、あくまで審判請求が受理され、登録された日ベースとなる。
商標 - 無効審判