商標の審判に関して。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により当該商標登録が取り消された場合において、商標権者であった者は、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決の謄本の送達があった日から5年を経過した後であっても、同条第2項の規定により、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について、その登録商標の商標登録を受けることができないときがある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない(商51条2項)。
商51条2項の再登録禁止期間が過ぎた場合、少なくとも当該商標につき再出願をすることは間違いなくできる(しかも厳密には、再出願が再登録禁止期間内に行われた場合であっても、査定時に当該期間が満了していればよい)。
ただ、この禁止期間の間に他人が取り消されたものと同一の商標につき、同一の指定商品・指定役務について商標登録を受けてしまう場合がある。
こうなると、商標権者であった者は、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決の謄本の送達があった日から5年を経過した後であっても、その商標登録に係る指定商品に類似する商品について、その登録商標の商標登録を受けることができない。
上記のケースにおいて、商51条2項は審査における拒絶理由とはいえないが、間接的には「商51条2項の規定により商標登録を受けることができなかった」といえる。
よって本肢は正しい。
商標 - 取消審判