商標の審判に関して。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標法第53条第1項の審判(使用権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)においては、専用使用権者が、指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって商品の品質の誤認を生ずるものをしたときは、当該使用が故意である場合に限り当該商標登録は取り消される。
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専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない(商53条1項)。
商53条1項の取消審判は、そもそも商標権者の使用権者に対する監督責任(いってしまえば商標権者の過失)を問う形で、商標登録を取り消す審判である。
なので、使用権者による不正使用が故意によるものであろうと過失によるものであろうと、商標権者がちゃんと「結果としての不正使用」を止めることが出来ていなければ、原則として商標登録は取り消されるのである。
よって本肢は誤り。
商標 - 取消審判