商標の審判に関して。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
商標法第53条の2の審判(代理人等の不正登録による商標登録の取消しの審判)を請求することができるのは、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者に限られ、この商標に関する権利を有する者には、質権に相当する権利を有する者が含まれる。
この説明は?
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〈商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)〉
これは、同盟国、加盟国及び締約国の商標法による商標を指すものである。「商標権」といってもよいのであるが、我が国の商標法上「商標権」というと「日本商標法による商標権」の意になるので、混同を避けるため「商標に関する権利」と表現したのである。ただし、商標に関する権利というと商標に関する質権等まで含むように解されるおそれもあるので、我が国の商標権に相当する権利に限ることを明確にするため、「商標権に相当する権利に限る」としたものである(青本・商53条の2)。
上記のとおりであるため、商53条の2の審判を請求することができるのは、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利を有する者に限られる。そして、この商標に関する権利を有する者には、質権に相当する権利を有する者が含まない。
本肢は誤り。
商標 - 取消審判