商標の審判に関して。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
拒絶査定に対する審判において、審判長が審理の終結の通知をした後に拒絶理由を解消するための補正がされた場合は、審判長が審理の再開をするときがある。
この説明は?
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商56条1項で特156条(審理の終結の通知)1項、3項、4項のみを準用しているため、読み替えると下記のとおりとなる。
(審理の終結の通知)
商56条で準用する特156条 審判長は、商標登録無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 審判長は、必要があるときは、1項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、1項の規定による通知を発した日から20日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
そして、上記3項によれば、審理の再開がなされる可能性はある。
そのうえで、
商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる(商68条の40第1項)。
上記によれば、補正は拒絶査定に対する審判に係属している場合にも可能なので、本肢のように、拒絶査定に対する審判において、審判長が審理の終結の通知をした後に拒絶理由を解消するための補正がされた場合は、審判長が審理の再開をするときがある。
本肢は正しい。
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