令和8年 商標09
商標の登録異議の申立てに関して。
ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 1)
審判長は、登録異議の申立てがあったときは、審判書記官を指定しなければならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
「特許庁長官」は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない(商43条の5の2第1項)。
上記のとおり、登録異議申立事件について審判書記官を指定するのは特許庁長官である。審判長ではない。
よって本肢は誤り。
補足
ちなみに、特許庁長官は審判官を指定し、その中から審判長を指定する。さらに、審判書記官も特許庁が指定するので、結局のところ、異議申立事件や審判事件の登場人物はすべて特許庁長官が指定することになる。(※特162条の前置審査を担当する審査官だけは、通例として先の審査を担当した審査官となるため、それ以外はすべて、である)
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 登録異議の申立て