令和8年 商標09

 商標の登録異議の申立てに関して。
 ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 2)

 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人の審判官の合議体が行い、5人の審判官の合議体が行うことはない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う(商43条の3第1項)。

 上記のとおりであるため、登録異議の申立てについての審理及び決定は、5人の審判官の合議体が行うことがある。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 登録異議の申立て

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