令和8年 商標09
商標の登録異議の申立てに関して。
ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 2)
登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人の審判官の合議体が行い、5人の審判官の合議体が行うことはない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う(商43条の3第1項)。
上記のとおりであるため、登録異議の申立てについての審理及び決定は、5人の審判官の合議体が行うことがある。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 登録異議の申立て