令和8年 商標09

 商標の登録異議の申立てに関して。
 ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 3)

 取消理由が通知される前に登録異議の申立てが取り下げられた場合は、その後、審判官は、職権で審理することはできない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない(商43条の9第2項)。

 上記のとおりである。
 そして、登録異議の申立てが取り下げられた場合も、その取下げに係る指定商品又は指定役務については「登録異議の申立てがされていない」ものとして扱われるため、職権審理の対象ではなくなる。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 登録異議の申立て

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