令和8年 商標09
商標の登録異議の申立てに関して。
ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 4)
商標権者から金銭を借りている者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
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解答結果
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解説
商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる(商43条の7第1項)。
本肢を解く上では、「その他商標権に関し利害関係を有する者」の範囲が問題となる。
以下、青本・43条の7の記載を参照。
〈利害関係〉
法律上の利害関係であることを要し、当事者の一方が親友であるというような感情的な理由や、権利が無効になればその当事者の収益が減少し、自己の借金を返済しなければならなくなるというような経済的な理由は含まれない。
したがって、本肢のように「商標権者からカネを借りている」というだけでは、当該審理に参加できる「利害関係を有する者」には該当しない。つまり、審理に参加することができない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - 登録異議の申立て