令和8年 商標09

 商標の登録異議の申立てに関して。
 ただし、マドリッド協定議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 5)

 審判長は、登録異議の申立てがあったときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し権利を有する者に通知しなければならない。

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解答結果

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解説

 審判長は、登録異議の申立てがあつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し「登録した」権利を有する者に通知しなければならない(商43条の4第5項で準用する商46条4項)。

 通知の対象は、あくまで当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し「登録した」権利を有する者である。原簿に登録のない通常使用権者等の権利者には通知がなされない。というより、登録されていなければ連絡先が分からず、通知のしようがない。
 よって本肢は誤り。

補足

 なお、商標法では第三者対抗要件として通常使用権の登録制度が維持されている(商31条4項参照)。通常実施権の登録制度そのものがなくなった特実や意匠とは異なることも覚えておきたい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 登録異議の申立て

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