マドリッド協定議定書に基づく特例等に関して。
マドリッド協定議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願については、当該国際登録の国際登録の日から10年以内に商標登録をすべき旨の査定があった場合であっても、登録料が納付されない限り、商標権の設定登録を受けることができない。
この説明は?
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商68条の32第1項(=セントラルアタック後の再出願)又は商68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、商18条2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする(商68条の35)。
上記のとおりである。
「商18条2項の規定にかかわらず」というのは、登録料の納付を確認することなく……という意味である。
よって本肢の場合、改めて登録料が納付されずとも商標権の設定登録を受けることができる。
本肢は誤り。
なぜ上のようになるかというと、
もとの国際出願の際に、すでに(わが国への登録料に充当される)個別手数料が納付済だからである(商68条の30第1項参照)。
商標 - マドプロ特例