マドリッド協定議定書に基づく特例等に関して。
国際登録の日から継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての当該国際登録に基づく登録商標の使用をしていないときでも、その商標登録について商標法第50条第1項(不使用による商標登録の取消しの審判)を請求することができない場合がある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
前項(=商50条1項)の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない(商50条2項)。
上記のただし書を参照。
たとえ登録商標の不使用状態が3年以上続いた場合であっても、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、商50条1項の不使用取消審判の請求が認められない場合がある。
よって本肢は正しい。
不使用取消審判に関しては、国内の登録商標であれ、国際登録に基づく登録商標であれ、その取扱いに差はない。というより、そもそも同審判は「日本国内で」使用されていない商標について請求可能な審判であって、海外での使用云々は射程外である。
そのため、純粋に国内法(商50条2項ただし書)の問題となる。
商標 - 取消審判