令和8年 商標10

 マドリッド協定議定書に基づく特例等に関して。

問題(選択肢 3)

 日本国民は、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願を基礎として国際登録出願をすることができるが、自己の防護標章登録を基礎として国際登録出願をすることはできない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(国際登録出願)
商68条の2 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて国際登録を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした国際登録出願をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
 二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

 上記2号のとおりであり、自己の防護標章登録を基礎として国際登録出願をすることも可能である。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - マドプロ特例

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