令和8年 商標10

 マドリッド協定議定書に基づく特例等に関して。

問題(選択肢 4)

 国際登録に基づく商標権者は、その商標権について質権者があるときは、当該質権者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

この説明は?
解答結果

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解説

 国際登録に基づく商標権については、商34条の2(商標権の放棄)の規定は、適用しない(商68条の25第2項)。

(商標権の放棄)
商34条の2 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。

 商68条の25第2項は、この商34条の2を「適用しない」といっているので、本肢のいうとおりとなる。
 よって本肢は正しい。

補足

 質権については、その効力が各国ごとに必ずしも同様ではないことから、国際登録簿によって管理されていない。
 国際登録簿で管理されていない以上、国際事務局としても、国際登録に係る質権のステータスが各国でどうなっているかなど知るよしもないわけで……そのため、国際登録に係る商標権についての質権については、商34条の2を適用できないのである。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - マドプロ特例

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