令和8年 商標10
マドリッド協定議定書に基づく特例等に関して。
問題(選択肢 5)
国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その商標権 の存続期間は、その事後指定の日から10年をもって終了する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する(商68条の21第1項)。
上記のとおりである。
国際登録に係る商標権が事後指定に係る国際商標登録出願である場合、事後指定の日ではなく国際登録の日から10年間となる(青本・商68条の21)。
よって本肢は誤り。
補足
事後指定だからといって事後指定の日から10年間保護していたら、存続期間が各国ごとでバラバラになってしまい、マドプロが目指す「商標の国際的な一元管理」がむしろ困難になる。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
商標 - マドプロ特例