特許協力条約に基づく国際出願に関して。
出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から30月を経過する時までにそれらの事項を届け出る。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
出願人は、指定国の国内法令が発明者の氏名又は名称その他の発明者に関する所定の事項を表示することを定めているが国内出願をする時よりも遅い時に表示することを認めている場合において、それらの事項が願書に記載されていないときは、当該指定国の国内官庁又は当該指定国のために行動する国内官庁に対し、優先日から30箇月を経過する時までにそれらの事項を届け出る(PCT22条(1) 第2文)。
本肢は上記規定そのままであるため、正しい。
本条が該当する具体的なケースとしては、例えば、国際出願においては必須でない項目が、指定国によっては国内以降の際に記載必須となる場合……が挙げられる。
(PCT27条(1)により、国際出願時には、出願人に対して条約で定めた以上の内容を求めることができないため、個別に追加事項の提出を求める国は、国内移行の際にそれらを求めることとなる)
この場合、優先日から30月以内に、当該国に対しては当該項目を記載した書面を追加で提出する必要がある。
要するにPCT22条とは、国際出願時における記載必須事項と各国での記載必須事項に差がある場合において、その差を埋める手続をとるための猶予期間を定めた条文であるといえる。
条約 - PCT国際出願