特許協力条約に基づく国際出願に関して。
受理官庁は、受理の時に、国際出願に発明の名称の記載がない場合に、国際出願の受理日を国際出願日として認めることはない。
この説明は?
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PCT11条 国際出願日及び国際出願の効果
(1) 受理官庁は、次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出願日として認める。
(i) 出願人が、当該受理官庁に国際出願をする資格を住所又は国籍上の理由により明らかに欠いている者でないこと。
(ii) 国際出願が所定の言語で作成されていること。
(iii) 国際出願に少なくとも次のものが含まれていること。
(a) 国際出願をする意思の表示
(b) 少なくとも一の締約国の指定
(c) 出願人の氏名又は名称の所定の表示
(d) 明細書であると外見上認められる部分
(e) 請求の範囲であると外見上認められる部分
「発明の名称」の記載は、上記PCT11条(1)(iii)(a)から(e)のいずれにも挙げられていない。そのため、国際出願日の認定に必須の要件ではない。つまり、「発明の名称」の記載がなくとも、他の要件を具備していれば、とりあえず国際出願日の認定を受けることは可能である。
よって本肢は誤り。
ただし、PCT14条(1)には国際出願の基礎的要件として「発明の名称の記載」が挙げられている。
(国際出願日の認定には不要だが、国際出願の基礎的要件としては必要だということ)
そのため、「発明の名称」を記載していない場合、補正命令を受けることとなり、さらにこれを放置していると、国際出願が取り下げられたものとみなされる(PCT14条(3)(a))。
条約 - PCT国際出願