令和8年 条約02
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 5)
国際出願が正確に翻訳されなかったため、当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合には、国際事務局は、それに応じて特許の範囲を遡及して限定することができるものとし、特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる。
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解答結果
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解説
PCT46条 国際出願の正確でない翻訳
国際出願が正確に翻訳されなかつたため、当該国際出願に基づいて与えられた特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる場合には、当該締約国の権限のある当局は、それに応じて特許の範囲を遡及して限定することができるものとし、特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる。
「特許の範囲が原語の国際出願の範囲を超えることとなる限りにおいて特許が無効であることを宣言することができる」のは、あくまで「当該締約国の権限のある当局」である。
国際事務局は個別の発明の範囲やその有効性についてどうこう口出しする立場にない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際出願