令和8年 条約03
特許協力条約に基づく国際出願に関して。
問題(選択肢 イ)
国際予備審査は、国際出願と別個の請求書によらず、 国際出願に含めて請求できる。
この説明は?
解答結果
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解説
国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の言語及び形式で作成する(PCT31条(3))。
上記のとおりなので、国際予備審査は、国際出願と別個の請求書によらず、 国際出願に含めて請求できるわけではない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
条約 - PCT国際調査&国際予備審査