令和8年 条約03

 特許協力条約に基づく国際出願に関して。

問題(選択肢 イ)

 国際予備審査は、国際出願と別個の請求書によらず、 国際出願に含めて請求できる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の言語及び形式で作成する(PCT31条(3))。

 上記のとおりなので、国際予備審査は、国際出願と別個の請求書によらず、 国際出願に含めて請求できるわけではない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際調査&国際予備審査

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