令和8年 条約03

 特許協力条約に基づく国際出願に関して。

問題(選択肢 ホ)

 国際事務局及び国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の有無及び国際予備審査の請求又は選択の取下げの有無について、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合であっても情報を提供してはならない。

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解答結果

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解説

PCT38条 国際予備審査の秘密保持
(1) 国際事務局及び国際予備審査機関は、いかなる時においても、いかなる者又は当局(国際予備審査報告の作成の後は、選択官庁を除く。)に対しても国際予備審査の一件書類につきPCT30条(4)(ただし書を含む)に定義する意味において知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(2) (1)、PCT36条(1)及び(3)並びに前条(3)(b)の規定に従うことを条件として、国際事務局及び国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の有無及び国際予備審査の請求又は選択の取下げの有無について情報を提供してはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。

 上記2条文の各ただし書にあるとおり。
 国際事務局及び国際予備審査機関は、①国際予備審査報告の作成の有無及び②国際予備審査の請求又は選択の取下げの有無のいずれについても、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合であれば(請求のあった当局等に対して)情報を提供することができる。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際調査&国際予備審査

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