令和8年 条約05

 特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関して。

問題(選択肢 イ)

 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

(書面の提出及び補正命令)
特184条の5 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 発明者の氏名及び住所又は居所
 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項

 上記2号のとおりである。国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - 国願法・PCT特例

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