特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関して。
在外者である外国語特許出願の出願人が、国内処理基準時までに特許管理人によらないで手続をした後に、翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出せず、かつ、国内処理基準時の属する日後、経済産業省令で定める期間内に特許管理人の選任の届出をしなかった場合において、その後選任した特許管理人が翻訳文提出特例期間経過後に翻訳文を提出したとしても、必ずこの外国語特許出願は取り下げられたものとみなされる。
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在外者である外国語特許出願の出願人は、原則として、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない(特184条の11第2項)。
これを徒過すると特許庁長官から、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出るよう通知がなされる(特184条の11第3項、第4項)
そして、
上記の期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなされる(特184条の11第5項)。
しかし、
前項(特184条の11第5項)の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。ただし、故意に、特184条の11第4項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない(特184条の11第6項)。
このような救済規定が存在するため、本肢のケースにおいて、必ずこの外国語特許出願は取り下げられたものとみなされるわけではない。
本肢は誤り。
条約 - 国願法・PCT特例