令和8年 条約05

 特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関して。

問題(選択肢 ハ)

 特許出願が外国語特許出願である場合、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないことは、当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定の理由にはならないが、特許権の設定の登録後には特許異議の申立て及び特許無効審判の各理由になる。

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解答結果

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解説

 審査官は、その特許出願が特184条の4第1項の外国語特許出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が特184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(特184条の18で読み替える特49条6号)。

 上記のとおり、本肢における瑕疵は異議理由、無効理由のみならず、拒絶理由ともなる。
 よって本肢は誤り。

補足

 そもそも、無効理由とは「出願時に分かっていればこんなモンに権利を与えることはなかった」といえるだけの瑕疵である。なので、審査段階での過誤に端を発する無効理由は、審査時に判明していれば拒絶理由にもなる。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - 国願法・PCT特例

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