令和8年 条約05

 特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関して。

問題(選択肢 ニ)

 国際実用新案登録出願について、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるとき、図面を特許庁長官に提出しなければならないが、図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することができ、当該図面及び当該説明の提出は、実用新案法第2条の2第1項の規定による手続の補正とみなされる。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

(図面の提出)
実48条の7 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。
4 第1項の規定により又は第2項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、実2条の2第1項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

 本肢前段は上記1項、後段は上記4項に対応しており、どちらも条文どおりである。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - PCT国際出願

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