令和8年 著不01

 著作権法に関して。

問題(選択肢 1)

 二次的著作物に該当するためには、既存の著作物に依拠するものでなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(著2条1項11号)。
 ここで、二次的著作にあたる「翻案」については、最高裁判例・平成13年6月28日 江差追分事件の判例が存在するため、これを参照。

 言語の著作物の翻案(著27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。

 上記によれば、翻案による二次的著作物の創作に関しては、既存の著作物からの依拠性が求められるといえる。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 著作物性

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