令和8年 著不01
著作権法に関して。
問題(選択肢 2)
生け花は、自然物を用いているので、美術の著作物には該当しない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著2条1項1号)。
生け花は、自然物を用いてはいるものの、その素材の選び方やレイアウト等に思想又は感情の介在が認められるため、美術の著作物であるといえる。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
著作 - 著作物性