令和8年 著不01
著作権法に関して。
問題(選択肢 3)
自動車に組み込まれたナビゲーション用プログラムは、プログラムの著作物には該当しない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
自動車に組み込まれたナビゲーション用プログラムその他、業務用のプログラムであっても、著作物として認められる。また、プログラムの著作物は、著2条1項10の2号において、著作物の類型として挙げられている。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
著作 - 著作物性