令和8年 著不01

 著作権法に関して。

問題(選択肢 3)

 自動車に組み込まれたナビゲーション用プログラムは、プログラムの著作物には該当しない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 自動車に組み込まれたナビゲーション用プログラムその他、業務用のプログラムであっても、著作物として認められる。また、プログラムの著作物は、著2条1項10の2号において、著作物の類型として挙げられている。

 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 著作物性

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