令和8年 著不01

 著作権法に関して。

問題(選択肢 4)

 編集著作物に該当するためには、著作物をその素材とするものでなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(編集著作物)
著12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 上記2項を参照。
 つまり、編集著作物に含まれている各素材に、著作物性は求められていない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 著作物性

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