令和8年 著不01

 著作権法に関して。

問題(選択肢 5)

 甲の創作した動画について、乙がその音声の文字起こしを行った場合、当該文字起こしされた文章が著作物に該当するならば、それは甲と乙の共同著作物となる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 共同著作物とは、二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(著2条1項12号)。

 ここで、動画における映像部分と文字テロップ部分は、各人の寄与を分離して個別的に利用することが可能である。
 よって、当該動画は甲と乙の共同著作物とはならない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 権利の帰属・譲渡等

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