令和8年 著不02

 著作権法に関して。

問題(選択肢 1)

 甲の行った手品は、著作物を演じるものではないが、著作権法上の実演に該当し得る。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 実演とは、著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう(著2条1項3号)。

 上記カッコ書にあるとおりである。
 甲の行った手品は、著作物を演じるものではないが、著作権法上の実演に該当し得る。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 著作物性

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