令和8年 著不02
著作権法に関して。
問題(選択肢 1)
甲の行った手品は、著作物を演じるものではないが、著作権法上の実演に該当し得る。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
実演とは、著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう(著2条1項3号)。
上記カッコ書にあるとおりである。
甲の行った手品は、著作物を演じるものではないが、著作権法上の実演に該当し得る。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
著作 - 著作物性