令和8年 著不02

 著作権法に関して。

問題(選択肢 2)

 甲と乙が共同で創作した共同著作物について、その出版にあたり乙が甲の氏名を故意に掲載しなかった場合、甲は単独で乙に対して、氏名表示権侵害に係る損害賠償請求をすることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする(著19条1項)。

 上記の氏名表示権は著作権ではなく「著作者人格権」の一部であるため、
 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない(著64条1項)……と考えるのが原則である。(※なお、著117条(共同著作物等の権利侵害)には、著作者人格権侵害への適用が明示されていない)

 しかし本肢のケースは共同著作物の著作者間における争いであり、この場合、甲は自己の著作者人格権の持分比率に応じ、自己の権利を守るための保存行為(民252条5項)として損害賠償請求をすることができると解する。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 権利侵害

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