令和8年 著不02

 著作権法に関して。

問題(選択肢 4)

 甲が非公開の練習の際に舞踊を演じる様子につき、その様子が何者かに録画され、SNS上で公開された場合、甲の実演家人格権としての公表権の侵害となり得る。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 実演家人格権に含まれるのは、氏名表示権(著90条の2第1項)及び同一性保持権(著90条の3第1項)のみであり、公表権は含まれていない。そもそも歌唱その他の実演は「公表のために行っている」と解されるためである。

 本肢の場合、そもそも実演家が有してもいない権利について侵害も何も無い。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 権利侵害

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