令和8年 著不02
著作権法に関して。
問題(選択肢 4)
甲が非公開の練習の際に舞踊を演じる様子につき、その様子が何者かに録画され、SNS上で公開された場合、甲の実演家人格権としての公表権の侵害となり得る。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
実演家人格権に含まれるのは、氏名表示権(著90条の2第1項)及び同一性保持権(著90条の3第1項)のみであり、公表権は含まれていない。そもそも歌唱その他の実演は「公表のために行っている」と解されるためである。
本肢の場合、そもそも実演家が有してもいない権利について侵害も何も無い。
よって本肢は誤り。
カテゴリ
著作 - 権利侵害