令和8年 著不02
著作権法に関して。
問題(選択肢 5)
甲が、自らを雇用する法人の業務として、法人乙名義で公表される楽曲を演奏した場合であっても、当該演奏に係る実演家は、法人乙となることはない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
実演家とは、俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう(著2条1項4号)。
上記のとおり、実演家となり得るのは「者」、すなわち自然人のみであり、法人が実演家となることはない。
当然、本肢の場合にも、当該演奏に係る実演家が法人乙となることはない。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
著作 - 権利の帰属・譲渡等