著作権法に関して。
放送に係る著作隣接権の存続期間は、その放送を行った時に始まる。
あなたの解答:× 正解:○
(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間) 著101条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。 三 放送に関しては、その放送を行つた時 上記のとおりであるため、本肢は正しい。
著101条1項3号
著作 - 存続期間・保護期間
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