著作権法に関して。
海外で出版されている小説の一部を翻訳及び翻案の上、高校の入学試験問題として必要な範囲で使用する場合、当該小説に係る著作権の侵害とはならず、同一性保持権の侵害となることもない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない(著36条1項)。
著作権的には上記のとおりである。
また、著作者人格権的には、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変(著20条2項4号)については、同一性保持権(著20条1項)の侵害にならない旨が定められている。
概ね正しいと思うのだが、著36条1項ただし書にもあるように、「程度の問題」というものはある。入試目的であれば、どんな利用態様となってもいいのか? という意味では、100%これで正しいと断定はできない。
本肢は(本来の5択の中に、他にもっと適切なものがあるという意味で)誤り。
実際、これが単問の○×問題として出てきたら、○でいいんじゃね? というぐらい、概ね間違っていない内容ではある。
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