令和8年 著不04

 著作権法に関して。

問題(選択肢 3)

 存命中の書家により書かれた書画の原作品を所有し、自宅に飾っている者が、当該書画の原作品上のその書家の氏名を含んだ落款とそれに重なる書画の一部を塗りつぶして、別の書家の落款により上書きした場合、同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害になる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 本肢の場合、原作品の著作者による落款を別の書家の落款により上書きする行為が、氏名表示権の侵害に該当する(著19条1項)。
 また、上記行為を行なうために、落款に重なる書画の一部を塗りつぶす行為そのものが、書画の著作物の著作者に対する同一性保持権の侵害に該当する(著20条1項)。
 よって本肢は正しい。

補足

 選択肢1と本肢を比べてどちらがより適切かといわれれば、まあこっちになる。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 人格権

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