著作権法に関して。
講演会において、歌謡曲の一部を歌唱し、当該歌謡曲について解説することは、当該歌謡曲の著作権者の許諾を得ずとも、引用として行い得るが、その場合、常に、その出所の明示をしなくてはならない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない(著32条1項)。
ここで、公表された著作物の一部を引用する場合、通常は出所を明示することが求められると考えてよいのだが、講演会で口述によって歌唱し、解説するという状況下において、作詞者・作曲者等を常に明示することは求められていないと解してよい。一例として、ラジオなどで曲を流す際も、番組パーソナリティが商慣習として作曲者・作詞者の名を常に口に出しているわけではない。
よって本肢は誤り。
弁理士試験において引用の要件をすべて覚える必要まではないと思うが、気になる人は「引用 要件」などで検索するとよい。画一的に定まってはいないものの、ぼんやりとは分かるかと。
著作 - 著作物の利用