令和8年 著不04
著作権法に関して。
問題(選択肢 5)
甲が単独で創作した漫画作品を雑誌に掲載するに際して、出版社のマーケティング上の判断で、作者名として、甲に加えて有名作家である乙の氏名を表示した場合、甲及び乙それぞれの氏名表示権の侵害となる。
この説明は?
解答結果
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解説
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする(著19条1項)。
上記のとおり、氏名表示権は著作物の著作者が有する権利である。
本肢の場合、正式な著作者は甲である。
そのため、甲単独の著作物を乙との連名にしてしまった出版社の行為は、甲の氏名表示権を構成する。一方で、当該作品の著作者でも何でもない乙はこの作品について氏名表示権を有しないため、乙の氏名表示権の侵害とはならない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
著作 - 著作物の利用