著作権法に関して。
歌手の甲は、友人乙が亡き家族を想って作曲した未公表の歌曲に感銘を受けて、その演奏権を譲り受け、当該歌曲を歌唱する予定の自身のコンサートの宣伝のため、当該歌曲の楽譜を所属プロダクションのウェブサイトに掲載した。この場合、当該ウェブサイトへの掲載についての乙の同意が推定される。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
(公表権)
著18条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
上記2項1号を参照。
甲は乙による未公表の楽曲の演奏権(著22条)について譲渡を受けているため、少なくとも「演奏」の形で当該楽曲を公表することについては、乙の同意を受けたものと推定される。
しかし、本肢において甲は、未公表の著作物である友人乙の未公表の歌曲の「楽譜をWebサイトに掲載」しようというのである。この行為は演奏権ではなく送信可能化権(著23条カッコ書)に属する。そのため、演奏以外の態様により当該作品を公表するのであれば、甲は別途に乙から許諾を得る必要がある。
よって本肢は誤り。
著作 - 権利侵害