令和8年 著不05

 著作権法に関して。

問題(選択肢 2)

 最近亡くなった小説家甲が、生前、未完であり公表しないとしていた小説は、甲の死後に、その著作権者の同意を得れば、公表することができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない(著59条)。
 これは逆にいえば、著作者人格権がその著者の死亡をもって消滅することも意味している。
 そのため、形式上、著作者人格権の一部である公表権(著18条1項)は著作者の死亡によって消滅したこととなる。
 一方で、
 著作者の死後であっても、著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない(著60条)。

 上記規定に基づく保護は著作者の死亡後も残るため、最近亡くなった小説家甲が、生前、未完であり公表しないとしていた小説は、甲の死後に、その著作権者の同意を得たからといって、公表することができるとは限らない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 人格権

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら