令和8年 著不05

 著作権法に関して。

問題(選択肢 3)

 マンションの建築事業者甲が、その作成した未公表の著作物である設計図を、建築確認を受けるために地方公共団体に提出した場合、情報公開条例に基づく当該設計図の公衆への提供・提示について同意したものとみなされるため、その秘匿性から、甲が提出時に公衆への開示を拒絶する旨の通知をあわせて提出していた場合であっても、そのような当該設計図の公衆への提供・提示は、公表権の侵害とはならない。

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解答結果

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解説

 著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した場合(開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く。)場合には、情報公開条例に基づく当該設計図の公衆への提供・提示について同意したものとみなされる(著18条3項3号)。

 原則としては上記のとおりであるため、前段は正しい。
 ただし本肢では、甲が提出時に公衆への開示を拒絶する旨の通知をあわせて提出しており、これが上記カッコ書にいう例外となっている。
 そのため、当該設計図の公衆への提供・提示が、甲の公表権の侵害にならないとは限らない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 人格権

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