令和8年 著不05

 著作権法に関して。

問題(選択肢 4)

 小説の登場人物の年齢や身長など、それぞれ単体では著作物性が認められない部分を変更したとしても、その小説に係る同一性保持権の侵害にはならない。

この説明は?
解答結果

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解説

 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする(著20条1項)。

 「小説の登場人物の年齢や身長など、それぞれ単体では著作物性が認められない部分を変更したとしても、その小説に係る同一性保持権の侵害にはならない」
 ……この理屈が仮に通った場合、それこそ小説を構成する文字それぞれには著作物性がないのだから、一文字ずつ(結果的に)全てを改変してもよいことになりかねない。これでは同一性保持権が無意味になってしまう。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

著作 - 人格権

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