令和8年 著不05
著作権法に関して。
問題(選択肢 5)
著名建築家が設計・施工した、装飾的な螺旋階段で有名な美術館において、当該美術館の所有者が、その好みに合わないとして、当該螺旋階段を異なる趣向のデザインに変更することは、同一性保持権の侵害にあたり得る。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変については、原則として同一性保持権の効力は及ばない(著20条2項2号)と解されている。
しかし、建築物についてこうした同一性保持権の例外が認められているのは、建築の著作物を安全な状態で保ち続けるためである。所有者の好き勝手を認めているわけではない。
よって、本肢のような改変は、著20条2項2号の趣旨に反しており、同一性保持権の侵害にあたり得る。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
著作 - 人格権