令和8年 著不06

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 1)

 業として役務を証明する者が、その役務について使用をする標章は、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

  「商品等表示」とは、商品の出所又は営業の主体を示す表示をいい、具体的には、人の業務に係る氏名、商号、商標(サービスマークを含む)等をいう(逐条不競・P69)。

 サービスマークとはすなわち、業として役務を証明する者が、その役務について使用をする標章である。日本語では役務商標とも。
 よって、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - 商品等表示

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