令和8年 著不06

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 2)

 私立学校のみならず公立学校の大学経営も、広く経済的対価を得ることを目的とする事業といえるから、公立大学の名称は、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 私立学校のみならず公立学校の大学経営も、広く経済的対価を得ることを目的とする事業といえ、「営業」に含まれる(京都芸術大学事件(大阪地判令2.8.27) 逐条不競・P72)。

 上記のとおりであるため、本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - 商品等表示

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