令和8年 著不06
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 2)
私立学校のみならず公立学校の大学経営も、広く経済的対価を得ることを目的とする事業といえるから、公立大学の名称は、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
私立学校のみならず公立学校の大学経営も、広く経済的対価を得ることを目的とする事業といえ、「営業」に含まれる(京都芸術大学事件(大阪地判令2.8.27) 逐条不競・P72)。
上記のとおりであるため、本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 商品等表示