令和8年 著不06

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 3)

 シリーズ作品ではない劇場用映画の題名は、配給事業者の商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 書籍や映画の題名(タイトル)などは著作物たる書籍や映画を特定するものであって、商品やその出所ないし放映・配給事業を行う営業主体を識別する表示として認識されるものではない等として「商品等表示」に該当しないとする裁判例がある(マクロスゼロ事件(東京地判平16.7.1、知財高判平17.10.27) 逐条不競・P73)

 上記のとおりであるため、原則として本肢は正しい。

補足

 一方、シリーズ物である作品タイトルは、商品等表示に該当するものと考えられている。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - 商品等表示

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