令和8年 著不06
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 4)
他社の航空機に付されている著名な商標を付した当該航空機の忠実な模型を販売する行為は、商品等表示に係る不正競争に該当する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
ベレッタ銃事件(東京地判平12. 6 .29)では、モデルガンについて、模型の形状や模型に付された表示が本物のそれと同一であったとしても、模型の当該形状や表示は、模型としての性質上必然的に備えるべきものであって、自他商品識別機能や出所表示機能を果たす態様で用いられているものではないから、他人の商品等表示の使用には該当しないとした(逐条不競・P79)。
上記のとおりであるため、他社の航空機に付されている著名な商標を付した当該航空機の忠実な模型を販売する行為は、商品等表示に係る不正競争に該当しない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 商品等表示