不正競争防止法に関して。
他人の著名なドメイン名と類似するドメイン名を使用する行為は、その他人の商品又は営業と混同を生じさせるおそれがなくても、商品等表示の使用として不正競争に該当する場合がある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為は、不正競争に該当する(不2条1項19号)。
ここで、いかなる場合に図利加害目的が認められるかについては、個別具体の事案に応じた裁判所の判断に委ねられることとなるが、図利加害目的が認められる行為の例としては、
① 特定商品等表示の使用者がその特定商品等表示をドメイン名として使用できないことを奇貨として、当該特定商品等表示の使用者に不当な高額で買い取らせるために、当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を先に取得・保有する行為
② 他人の特定商品等表示を希釈化・汚染する目的で当該特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名のもと、アダルトサイトを開設する行為
……等の行為が考えられる(逐条不競・P142)
よって、他人の著名なドメイン名と類似するドメイン名を使用する行為は、図利加害目的が認められれば、その他人の商品又は営業と混同を生じさせるおそれがなくても、商品等表示の使用として不正競争に該当する場合がある。
本肢は正しい。
不競 - 商品等表示