令和8年 著不07

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 1)

 甲は、日本全国の道路における車両走行データを網羅したデータベースを作成し販売しているところ、乙は、これを完全にコピーしたデータベースを販売した。甲は、乙の行為は商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、その販売の差止めを請求することができる。

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解答結果

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解説

 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為は不正競争に該当する(不2条1項3号)。

 ここで、データベースはデータの集合、いわば「情報の塊」であって「形態」を有してはいないことから、同号の保護対象とはなっていない。そのため、商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為も不正競争とならない。
 不正競争とならない以上、本肢における甲は、乙の行為に対しそれが商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、その販売の差止めを請求することができない。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - 商品の形態・模倣

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