令和8年 著不07
不正競争防止法に関して。
問題(選択肢 2)
甲は、食品製造販売店の商品企画担当者に、新しい形のおにぎりのスケッチを示して、その商品化について検討を促した。別の食品製造販売店の商品企画担当者乙は、このスケッチを見て同一のおにぎりを作成販売した。甲は乙に対して、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、その販売の差止めを請求することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為は不正競争に該当する(不2条1項3号)。
ここで、乙は甲のおにぎりそのものを模倣したのではなく、甲が示した「おにぎりのスケッチ」を参考にしたに過ぎず、そのため商品形態の模倣が成立していない。
よって、甲は乙に対して、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、その販売の差止めを請求することができない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
不競 - 商品の形態・模倣